「裏金」をプールするとは?

今度は某軍事用?輸送機器メーカーが「裏金」を作って追徴された、と報道されているようです。

記事では、資材などを発注したが、あらかじめ、「発注に対する実際の納品はしなくてよいけど、後で別の物(飲食代・ゲーム機代等?)をかわりに納品してもらうからね。」という約束を発注先としていた、ということのようです。

発注先の業者へのお金の先払いは、「前渡金」等として費用計上しない処理にすれば、問題ないはずです。

しかし、記事のケースでは、当該メーカーが材料仕入れ等に計上した上、売上時の製造原価の一部として所得計算していたことが問題とされたわけです。百歩譲ってこの「飲食代・ゲーム機代等」がいわゆる交際費であるとしても、交際費の損金不算入の規定により、費用として認められず、かつ、発注書等とは異なる「飲食代・ゲーム機代等」の納品という「仮装」があるので重加算税が賦課されたということですね。

で、この場合「裏金」とは、発注先が、当該メーカーから別のものを納品してもらう約束で預かっていたお金であり、その預かっている状態を「プール」と言って表現しているようです。

喜多見哲 税理士事務所です

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