米をもらったときの課税関係は?

某国会議員が、支持者からコメをいっぱいもらったという話をして炎上しているようです。

この場合、税務上はどのような扱いになるのでしょうか。

所得税法は、「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得」を雑所得としています(同法35条)。また、所得税法基本通達では、例示として「役員又は使用人が自己の職務に関連して使用者の取引先等からの贈与等により取得する金品」とありますから、「議員の職務に関連して贈与された品」ということで、雑所得に該当することになりそうです。

もっとも、その米が政治団体または政治資金団体に対して寄付されたものであれば、政治資金規正法の範疇ですので、(記載があればですが・・・)議員本人の所得にはならないことになります。

だだし、政治団体等が収入として計上した場合だとしても、そのコメがその後どうなっているのか(個人で消費しちゃっているのかも)、が気になるところですね。

ちなみに、友人関係などでコメをもらう場合には「贈与」ということになりますから、110万円以下で課税標準に達しない場合、納税の必要はなさそうです。

喜多見哲 税理士事務所です

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