ふるさと納税の返礼品は課税?

ふるさと納税をした場合、各自治体から様々な商品や旅行などの「返礼品」とされるサービスが提供されています。

結論からいうと、これらの返礼品は「一時所得」になります。

国税庁が公開している、質疑応答事例<「ふるさと納税」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係>によると、「地方公共団体は法人とされており、返礼品は当該からの贈与により取得するものなので、一時所得に該当します(所得税法第34条、所得税基本通達34-1(5))。」とあります。

ただし、一時所得の場合、50万円までは課税にならない仕組みですので大抵の場合、納税額まで影響しません。

もちろん、保険金の満期金を受け取ったときなど、一時所得の収入が多い年は所得金額がプラスされ納税額の増になることもあるので、注意が必要です。


喜多見哲 税理士事務所です

2024年9月税理士登録 喜多見 哲のホームページです 同年10月から会津若松市明和町7番38号の事務所で活動しています